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会長税理士 齊藤大介のブログ

申告期限の延長

お疲れ様です

相棒税理士の齊藤大介です。

2月もそろそろ終わりが近づいてきました。
確定申告時期で騒がれて?いますが、それに限らず、毎月申告期限があるのが
法人の決算になります。

決算日(年度の最終日)から2ヵ月の間に、決算書を作成して、それに基づき法人税の
申告をすることになります
従って、12月決算の法人になりますと、その2ヶ月後の2月末が申告期限になります。

2月は、日数が少ないので、凄く時間に追われる感じがあります。
もう締切だなあ~と思う次第です。

ただ、法人の決算の申告期限を1ヵ月延ばすことが出来る手続きがあります。

会社の定款の定時決算総会の開催日を、決算日から3ヵ月以内にして、税務署と地方税の役所に
申請書を提出するだけで出来ます。
(法人税と地方税のみで、消費税は延長がないので注意です)

私が勤務していたときには、担当していたの会社で上場企業が多かったので、当然の如く、
株主総会が3ヶ月目に行われるので、必然的に延長となっていました。
(ニュースや新聞で話で話題になりますが、3月決算の会社が6月後半に株主総会をやってますよね)

この手続きは、
中小企業でも適用することが出来るので、検討して良いかと思います。

例えば、会社を設立したばかりの1期目、2期目(消費税の納税義務がまだ無いとき)で、
営業等で忙しい中、資料の整理が思うようにできない上に、初期投資で赤字が明らかな場合
などであれば、決算日から2ヵ月以内に地方税均等割(赤字でも毎年定額で必ずかかる税金)を、
納付しておいて、決算申告は、もう1ヵ月の間に行うケースなどでは有効かと思います。

早く申告して終わらせてしまうのが、一番ですがそれぞれの会社によって事情も異なりますので、
一番適した方法を検討するのが良いと思います。

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