月末の確認事項
お疲れ様です。
相棒税理士の齊藤大介です。
今年も早いもので、明日から8月ですね。
先日、道を歩いていて学生さんが、今年も半年もないからさ
と友達同士で話していたのを、耳にしてはっと思いましたね。
1年が経つことの早さを最近は、常々感じることに一抹の寂しさが
あります。
さて、
このお仕事をしていますと、
月末最終日には、何点か確認事項があります。
それが終わってほっと一息をつきます。
まずは、その月のお客様の法人の申告状況ですね。
もちろん、月末になって申告ができていないといけませんが、
深夜零時までの日付が入った郵便の消印も有効です。
以前に勤務していたときは、沢山の担当先があって、ぎりぎりのとき
もあったものです。
あとは、申告と同時に納税の期限でもありますので、
納税の確認もすることになります。
赤字で納税が発生しない会社さんでも、地方税の均等割(最低7万円)と
消費税は、ほぼ納税になりますので、こちらの確認も重要なことです。
納税が発生する場合では、申告期限内の提出は必須です。
もう、8年くらい前ですが、関西電力が手続きのケアレスミスで、納税は
期限内適正にしていましたが、申告書の提出が遅れてしまっただけで、
10数億のペナルティが課された事例もありました…
当然ながら、全て毎月余裕を持って終わらせているはずですが、
どうしても最終日になると、もう一度確認せねばという気持ちになります。
今月は、最終日が日曜日ですので、期限は翌日8月1日にはなりますけどね。
そして月が明けますと、翌月の源泉税の納付、月次の確認、翌月の決算及び新規会社設立など
とまた新しいことが待っています!
このような感じで月日が経過して、年末に今年はあっという間だったねなどと
相棒達と話をしているのが、目に浮かんできます。
あと、来週火曜日からは、税理士試験が3日間実施されます。
受験生の皆様、最後は体調ですから、十分に気を付けて
追い込みをして下さい!
相棒税理士 齊藤大介