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賃上げ促進税制の活用による決算賞与
決算時に多額に利益が出ている場合には、スタッフに決算賞与を支給するケースがあります
賃上げ促進税制は、前年度よりも従業員給料が増加していると、給料増加額に一定割を乗じたものを、法人税から税額控除できるものです。(中小企業のケース)
前年比給料総額が1.5%増加していると、増加給与額総額の15%が税額控除。
さらに、上乗せ措置で、2.5%増加で、15%の税額控除プラス。(教育訓練費の特例もあります)
仮に、500万円ほど、決算賞与により、前年よりも給料総額が増加するのであれば、
500万×30%=1,500,000円 を税額控除できるので、(法人税額の2割を限度)
実質的な、賞与の手出し金額を大幅に削減できることにはなります。
スタッフのモチベーションアップにもつながる有効手段として使えます。
上記税制を活用したシュミュレーションのコンサルティングも対応いたします。