よくあるご質問|税務顧問サービスについての質問

税務顧問のメインサービスとしましては、お客様が適正な経理、決算、申告を行えるようにご指導をさせていただき、認められる節税方法を最大限に活用して、会社様の発展に寄与することを第一の目的としております。
各質問項目をクリックしてください。回答が表示されます。

Q1.税務相談については、打合せのときだけしかできないのでしょうか。
お電話、メールでのご相談は随時承っております。また緊急を要するご相談の場合には、弊社の方でお伺いすること若しくは来社いただくことにより早期の問題解決に努めてさせていただきます。ご安心下さい。
Q2.記帳代行とは何でしょうか。自計化についても教えて下さい。
記帳代行とは、弊事務所にて会計ソフトに日々の取引の入力を行います。銀行口座のコピー、領収証、請求書などの経理資料の一式をお預りすることで、会計処理を弊社に代行させて完結させる方法です。

 経理担当者がご不在で、ご社長さまご自身で経理する時間が取れない場合、事務作業が苦手な方などは、記帳代行をお薦めします。
 ただ、企業規模が大きくなってきて、取引量が増えた場合には、資料のやり取り、内容についての質問が多数発生することが想定しますので、一定期間で区切りました会社の業績資料の作成に、タイムラグが生じます。

 自計化とは、お客様に会計ソフトに日々の会社の取引を入力していただきます。自社で会計処理を完結させる方法です。業績数字がスピーディーに把握できるため、経理担当者がいる場合や、設立したばかりで、取引量が少ない会社様、設立後に経営者様が比較的時間が取れて行える場合には選択すべき方法です。

 税理士法人エタニティでは、自計化導入のお手伝いもさせていただいております。経理担当者を決めていただきその方へ会計処理方法の指導を行います。
 導入後についても入力方法や会計処理のご相談に弊事務所で対応します。会計ソフト入力後のデータのレビューをさせていただきます。その結果、修正すべきことや、より良い経理方法をご提案させていただきます。

 最初は社長さまで自計化をされている場合でも、営業活動が多忙となり時間が取れなくなった場合に、弊事務所に記帳代行を依頼されるケースもありますし、お客様が成長拡大し、経理担当スタッフを雇用された場合には、記帳代行から自社経理に変更されるケースもあります。お客様のご都合や事情に合わせて対応が可能ですので、お気軽にご相談下さい。

Q3.そもそも起業して経理などをするのが初めてなので経理指導などもしてもらえるのでしょうか?
自社にて経理を行う場合には、初めてのことと存じますので、懇切丁寧な指導を実施しています。弊社では、経理経験が無い方へのご指導や、上場企業グループ会社の経理指導実績もございますので、安心して指導をお受けいただければと思います。
Q4.会計ソフトは何を利用すれば良いのでしょうか。
弊社が利用しております最新のクラウドシステムを導入すれば、リアルタイムで弊社とお客様とのデータの共有が図れるため、経理の利便性のみならず、常に会社の業績把握をすることが出来ますので、会社経営の手助けになると存じます。
 もちろん市販されている弥生会計等の会計ソフトをご使用されることでも構いません。
Q5.金融機関からの融資の相談にのってもらえるのでしょうか。創業から融資を検討いています。
創業時に利用できる融資は、政策金融公庫若しくは地方公共団体の制度融資に限られます。その融資の申請の際のご相談には対応させていただいております。金融機関に提出する事業計画書の作成アドバイスを行っております。
Q6.受給できそうな助成金の相談にはのってもらえるのでしょうか。
弊社提携の助成金に専門特化した社会保険労務士をご紹介できますので、ご安心してご相談下さい。
Q7.業種ごとの顧問サービス
IT企業、飲食業、卸売業、小売業、建設業、製造業、コンサルティング業、その他サービス業等、ほぼ全業種にわたる経験をさせていただいております。したがって設立されるお客様の業種についても基本的な内容については、存じ上げている所存です。
 また年商規模多様ですし、また上場企業グループ会社の顧問と幅広い業務をさせていただいておりますので、ご安心してご相談下さい。
Q8.電子申告による効率化
従来は、税務申告書類一式を書面で印刷製本をして、税務署等へ提出していましたが、現在では電子申告で受け付けることを役所は推進しています。それによるお客様との書面上のやり取りなどの煩雑さが解消され、効率良く申告を行えることになりました。
 弊社は100%電子申告の対応している事務所になります。
(電子申告の対応していない市役所のみは書面提出)
Q9.税理士法人エタニティの税理士による決算検討会議
各お客様の決算期前、決算申告時には、税理士法人エタニティの税理士による、決算検討会を開きまして、それによってお客様に対して各税理士の角度の異なる視点から、決算対策、節税対策についてより良い方法を検討しております。

Q10.税務代理権限証書の添付
税務代理権限証書とは、税務申告書の作成、申告の代理を税理士に依頼した場合に、申告書に添付して税務署に提出する書類になります。いわゆる法人様から税理士への委任状という位置づけ的存在です。
 その委任状があることにより、税務署からの調査やお尋ね等については、一度、税理士に連絡が入り、直接お客様が税務署とやり取りすることがほぼなくなります。
(税務調査時の立会いは、お客様も同席となります)
 他社の税理士事務所では、添付をしないところもありますが、弊社では添付をしておりますので、安心して申告業務をご依頼いただけます。

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